最低投票率再考…

先日、国民投票法の成立に関して、最低投票率の規定の無いコトについて
『取りあえず、社団法人とか財団法人とか、また任意団体や…株式会社の株主総会だって規約の改正には、会員や株主の過半数の賛成が必要だとかの規定が有るはず…。』と言ったコトを書きました。

コレについて、何故、法人の話が出て来るのか意味が判らないと言ったコメントを頂きました。
まぁ、確かに法人の話は関係ないカモ知れません。
ただ、法人や任意団体であっても総会や役員会は過半数の参加を成立要件として、少数の構成員による暴走の歯止めとしていると思うんだけど。

憲法の改正を俎上に乗せるような重要な投票であればこそ、成立要件としての最低投票率の規定は必要なのでは??
自民党議員さんが、「最低投票率の規定を設けた場合、最低投票率を40%とした時、40%の投票率で、賛成の得票が6割なら有権者全体の24%の賛成で改憲が成立する。これが投票率35%で賛成得票が7割だと有権者全体の24.5%の賛成が得られているにも関わらず改憲は成立しないという逆転現象が起き得るため不合理」といった話をされてました。
まぁ、全体の4分の1の賛成で改憲が成立というのは悲しいハナシですが…。それはともかく 最低投票率の規定が無かったら、5%の投票率で6割、全体の3%の賛成で改憲成立という事態も有り得るわけで。

最低投票率の規定を設けるとボイコットによる改憲阻止の動きがでかねないなんてハナシもされたりしますが…。

何故、そこまで改憲ありきで血道を上げねばならないんだろう…。

改憲案に理解を得て、賛成投票を得ようという気概も無くては政治家としてのレベルが低いというコトでは??